税理士法人優和 茨城本部楢原事務所
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確定申告
相続税/事業継承確定申告を行う必要のある方には、様々なパターンがありますが、その内容に応じて無駄が無くかつ有利な確定申告を行っていきます。

副業や年金の所得の合計が20万円を超える方や複数の会社から給与をもらっている方など、一定の条件に当てはまる方は確定申告が必要となります。
また、確定申告することで、納め過ぎになっている税金が戻ってくる場合もあります。
確定申告の必要がある方
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1ヵ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と他の所得金額(給与・退職所得以外)との合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械・器具の使用料等の支払いを受けた方
  • 公的年金等に係る雑所得で納付税額が発生する方
  • 事業所得や不動産所得の納付税額がある方
  • 不動産や株式等の売却をして、売却益が発生した方
確定申告をすれば税金が戻る方
  • 給与所得者で、医療費控除を受けることができる方
  • 給与所得者で、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受けることができる方
  • 給与所得者で、寄付金控除を受けることができる方
  • 給与所得者で、雑損控除(災害・盗難等)を受けることができる方
  • 公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除・社会保険料控除等を受けることができる方
  • 年の中途で退職した後に就職しなかった(年末調整を受けていない)方
  • 給与所得者で、年末調整の際に所得控除の申請漏れがあった方
  • 予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方
税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。
通常の確定申告は、翌年2月16日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。
さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
確定申告確定申告を行う必要のある方には、様々なパターンがありますが、その内容に応じて無駄が無くかつ有利な確定申告を行っていきます。お気軽に御用命ください。
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