- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1ヵ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と他の所得金額(給与・退職所得以外)との合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械・器具の使用料等の支払いを受けた方
公的年金等に係る雑所得で納付税額が発生する方
- 事業所得や不動産所得の納付税額がある方
- 不動産や株式等の売却をして、売却益が発生した方
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