税理士法人優和 茨城本部楢原事務所
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Q. どんな書類を?何年?保存したらいいの?
Q. 領収書がもらえない場合は?
Q. 新しく購入した60万ほどの応接セット。
テーブルとイス別々に購入すればどちらも30万未満ですが、損金処理できますか?
Q. 312,900円(税込)で購入した金庫は、消耗品として損金算入できますか?
Q. 当社は、従業員8人で、給与から天引きした源泉所得税を翌月10日までに納付しています。
従業員が少ない場合には納付についての特例があると聞きましたが、どういったものでしょうか?
Q. 売上にかかる消費税から控除できる仕入や経費にかかる消費税には、どんなものがありますか?
Q. 平成17年5月から独立し、売上が800万円ありました。消費税は関係ないですよね?
Q. 簡易課税って?
Q. 簡易課税を適用するには?
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Q. どんな書類を?何年?保存したらいいの?
保存期間は7年。
書類の種類は...
  • 総勘定元帳
  • 請求書の控え
  • 請求書
  • 納品書
  • 領収書
  • 賃金台帳
などになります。
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Q. 領収書がもらえない場合は?
事業にかかわる支出かどうかを証明できるかがポイントになりますので、確実に内容がわかればレシートのみでもかまいません。また得意先への結婚式のご祝儀などレシートさえない場合は、出金伝票を起こすか、結婚式等の案内などに祝儀の金額を記入し、保存してください。
振込の場合も振込用紙や、取引先名が記帳された通帳を保存しておきましょう。
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Q. 新しく購入した60万ほどの応接セット。
テーブルとイス別々に購入すればどちらも30万未満ですが、損金処理できますか?
一時の損金とすることは認められず、減価償却しなければなりません。
取得価格が30万円未満かは、通常機械なら1台ごと、備品なら1個、1組、1揃いごとに判定します。
応接セットは通常テーブルと椅子がセットで取引されるものですので、その取得価格は60万円となり、
一時の損金にはなりません。
また、よくある質問の例で、カーテンは1部屋ごとの取得価格で判定します。
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Q. 312,900円(税込)で購入した金庫は、消耗品として損金算入できますか?
白色申告の場合は、10万円以上の物品は資産計上し、減価償却が必要となります。
青色申告であれば30万円まで経費とすることができますが(H20.3.31まで最大300万)、
上記の場合は消費税の経理方法に応じて判定します。
税抜経理の場合は取得金額が298,000円(税抜)となり、損金算入することができます。
しかしながら税込経理の場合、税込金額が取得価格となる為、資産計上することになります。
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Q. 当社は、従業員8人で、給与から天引きした源泉所得税を翌月10日までに納付しています。
従業員が少ない場合には納付についての特例があると聞きましたが、どういったものでしょうか?
源泉所得税の納期の特例制度といいます。
給与支払が常時10人未満の会社(源泉徴収義務者)の事務負担を軽減するため、給与や税理士等に支払う報酬などに対する源泉所得税を年2回にまとめて納付する制度です。
納期は以下のようになります。
1〜 6月までに支払ったもの  ⇒  7月10日まで
7〜12月までに支払ったもの  ⇒  翌年 1月10日まで
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Q. 売上にかかる消費税から控除できる仕入や経費にかかる消費税には、どんなものがありますか?
仕入や経費にかかる消費税を仕入控除税額といいます。
ここでは仕入控除に該当しないものをあげておきます。
最低限、以下の該当しないものを抑えておけば大丈夫でしょう。
  • 給料(賞与・アルバイトを含む)
  • 従業員の社会保険料、労働保険料
  • 収入印紙、事業税、固定資産税
  • 損害保険料
  • 会費
  • 香典、ご祝儀
  • 海外で使う経費
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Q. 平成17年5月から独立し、売上が800万円ありました。消費税は関係ないですよね?
個人事業主か法人かで判断が異なります。
個人事業主の場合は1年換算という概念がありませんので、平成19年は納税義務は発生しません。
しかし法人の場合、1年未満であれば1年に換算して1000万を超えているか判断する必要があります。
12月決算の場合、8ヶ月で800万となりますので、消費税の売上は1年に換算すると1200万円となり、1000万円を超えますので19年度は納税義務が発生します。
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Q. 簡易課税って?
実際の課税仕入れ等に係る消費税額にかかわりなく、その課税期間の課税標準額にかかわりなく、その課税期間の課税標準額に対する消費税額を基に控除対象仕入税額を計算する方法をいいます
計算方法は「売上にかかる消費税−(売上にかかる消費税×みなし仕入率)」となります。
※5つに区分された事業区分より、該当する「みなし仕入率」を適用します。
事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業等 70%
第4種事業 第1・2・3・5種以外の事業 60%
第5種事業 不動産・運輸通信・サービス業(飲食店を除く) 50%
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Q. 簡易課税を適用するには?
簡易課税を適用したい年の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税部署に提出します。
よって個人事業主の方が平成20年から消費税の納税義務者になる場合で、簡易課税制度を利用したい場合は平成19年12月31日までに提出しなければなりません。
また通常の場合、簡易課税制度を選択した後2年間は、継続適用が強制されます。
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