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会社を作ったらどんな届けが必要? |
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- 法人を設立した場合、次の届出書の提出が必要です。
| (1) |
法人設立届出書(本店の所轄の税務署、都道府県の事務所、市区町村の役所) 設立の日以後2ヶ月以内に、次の書類などを添付し、提出します。
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| イ |
定款等の写し。 |
| ロ |
設立の登記の登記簿謄本。 法務局・出張所が電子情報処理によっている場合は、履歴事項全部証明書。 |
| ハ |
株主等の名簿の写し。 |
| ニ |
現物出資を受けたときは出資者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細に関する書類。 |
| ホ |
設立趣意書。 |
| ヘ |
設立時の貸借対照表。 |
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| (2) |
給与支払事務所等の開設届出書。(税務署)
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事務所等を開設した日から1ヶ月以内に提出します。 なお、給与等の支給人員が常時10人未満であるときは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、年に2回にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。 |
- 設立後、各事業年度の法人税の申告のために、必要があるときは、次の申請書や届出書について、以下の期限内に提出していただくことになります。
- (1)青色申告の承認申請書。
- 設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。
- (2)棚卸資産の評価方法の届出書。
- 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで。
- (3)減価償却資産の償却方法の届出書。
- 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで。
- (4)有価証券の評価方法
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