税理士法人優和 茨城本部楢原事務所
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Q. 会社を作ったらどんな届けが必要?
Q. 会社負担の忘年会費用の取扱いは?
Q. 会社が負担する従業員の健康診断費用は給与ですか?それとも福利厚生費ですか?
Q. 当社は6月決算です。固定資産税の納付書が6月1日付けで送付されてきましたので、4回分割の第一回目を納付しました。残りの三回分を未払金に計上できますか?
Q. 当社は4月決算法人です。労働保険の概算・確定保険料の申告書は4月中に提出し、保険料は5月に払ったのですが、決算時に未払計上して損金に算入できますか?
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Q. 会社を作ったらどんな届けが必要?
  1. 法人を設立した場合、次の届出書の提出が必要です。

    (1) 法人設立届出書(本店の所轄の税務署、都道府県の事務所、市区町村の役所)
    設立の日以後2ヶ月以内に、次の書類などを添付し、提出します。
    イ  定款等の写し。
    ロ  設立の登記の登記簿謄本。
    法務局・出張所が電子情報処理によっている場合は、履歴事項全部証明書。
    ハ  株主等の名簿の写し。
    ニ  現物出資を受けたときは出資者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細に関する書類。
    ホ  設立趣意書。
    ヘ  設立時の貸借対照表。
    (2) 給与支払事務所等の開設届出書。(税務署)
    事務所等を開設した日から1ヶ月以内に提出します。
    なお、給与等の支給人員が常時10人未満であるときは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、年に2回にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。
  2. 設立後、各事業年度の法人税の申告のために、必要があるときは、次の申請書や届出書について、以下の期限内に提出していただくことになります。

    (1)青色申告の承認申請書。
    設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。
    (2)棚卸資産の評価方法の届出書。
    設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで。
    (3)減価償却資産の償却方法の届出書。
    設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで。
    (4)有価証券の評価方法
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Q. 会社負担の忘年会費用の取扱いは?
忘年会費用を会社が負担した場合、会社の半数以上程度が出席していれば、福利厚生費扱いとなります。
しかし、すべてOKというわけではなく、1次会にかかった費用のみ。
2次会や3次会にかかった費用は、社員に対する交際費扱いになります。
なお、社長一人の会社の場合、社員はいないので福利厚生費は発生しません。
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Q. 会社が負担する従業員の健康診断費用は給与ですか?それとも福利厚生費ですか?
健康診断の対象者を全ての従業員、一定年齢以上の社員等としていて、会社の負担額が極端に高額でない場合には、福利厚生費と処理して問題ありません。
なお、役員のみを対象に高額な人間ドックを受けさせる場合等は、給与所得として課税されることになります。
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Q. 当社は6月決算です。固定資産税の納付書が6月1日付けで送付されてきましたので、4回分割の第一回目を納付しました。残りの三回分を未払金に計上できますか?
固定資産税のような賦課課税方式による租税は、原則として、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金に算入することになっています。賦課決定のあった日とは、一般的に納付書に記載されている「納税通知書発行年月日」をいいますので、当該発付年月日において未払計上できることになります。
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Q. 当社は4月決算法人です。労働保険の概算・確定保険料の申告書は4月中に提出し、保険料は5月に払ったのですが、決算時に未払計上して損金に算入できますか?
労働保険の申告書を4月中に提出しているので損金に算入できます。
労働保険料は、保険年度(4月1日〜3月31日)開始の日から50日以内、つまり毎年5月20日までに前年度の実績に基づいて概算保険料を申告納付すると同時に、前年度の確定保険料の精算をします。この場合の概算保険料は、次のいずれかの日の属する事業年度の損金に算入することになっています。
  1. 概算・確定申告書を提出した日
  2. 保険料を納付した日
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