税理士法人 優和 茨城本部 楢原事務所 楢原公認会計士事務所

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相続税[個人のお客様向けの主な業務]

相続税の申告は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内が申告期限です。
相続手続きは、数年ごとに変わる法律や制度に対応しなければなりません。
手続きが遅れてしまうと滞納税がかかったり、減税の優遇規定が受けられなかったりしますので、注意が必要です。
相続税がかかるかどうかは遺産の額がどれだけあるかを集計してみないとわかりませんので、申告するしないにかかわらず、早めに行動することが大事です。
申告期限の10ヶ月とは長いようで短いものです。

相続税の申告手続きについての大まかな流れ相続税の申告手続きについての大まかな流れ

1ヶ月

遺言書の有無確認

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要

2ヶ月~3ヶ月

相続人の確認

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要

遺産の調査

概算で財産及び債務を計算

相続の放棄または限定承認

3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述

4ヶ月~10ヶ月

所得税の準確定申告

所得税の準確定申告 → 4ヶ月以内に提出

遺産の評価・鑑定

遺産の評価・鑑定 → 遺産の資料収集

分割協議書の作成

分割協議書の作成 → 遺産の名義変更手続き

相続税の申告書作成

相続税の申告書作成 → 延納・物納の検討

相続対策から、相続発生後の手続まで、きめ細かく誠意を持って対処いたします。
また相続税がかかる方だけでなく、相続税はかからないが各種手続を行ってほしいというご依頼もお受けしています。
お気軽にご相談下さい。

生前の準備

相続・贈与税対策は、早めの着手が大切です。 例えば、暦年贈与は、10年間実施するのと20年間実施するのとでは、効果が大きく異なります。 相続間際になると、取りうる実施策も限られてしまいます。

また、相続は「争族」とも言われるように、いざ遺産分割の際になってみると、なかなか決まらないことも多々あります。 できれば生前から財産の分け方についてご本人が意思表示(遺言又は死因贈与契約)をすることが望ましいと思われます。

遺言が無理でも、相続税のために物納する物件、売却する物件、持ち続ける物件の分類・整理はしておきたいものです。 そのためには相続税の概算計算と共に、収益力があったり利用価値の高い物件と、評価は高いが売却価格は低い物件など、個々の財産の特性を把握する必要があります。

いつかは考えなくてはならない相続のこと。 「まだ先のこと‥・」と先延ばしにせずに、まずは早めにご相談ください。

詳しくはお気軽にご相談ください。
TEL 0280-22-6288 平日 9:00~17:00



アクセス

楢原公認会計士事務所
〒306-0034 茨城県古河市長谷町36-9
※JR古河駅より車で約10分
※古河市役所古河支所すぐそば
TEL:0280-22-6288 FAX:0280-22-0285