税理士法人 優和 茨城本部 楢原事務所 楢原公認会計士事務所

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会計・財務 Q&A

お客さまから寄せられる「よくある質問」をいくつかピックアップいたしました。
こちらのQ&Aに記載されていないご質問につきましては、直接お問い合わせ下さい。

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  • どんな書類を?何年?保存したらいいの?

    保存期間は7年。
    書類の種類は...
    ・総勘定元帳
    ・請求書の控え
    ・請求書
    ・納品書
    ・領収書
    ・賃金台帳
    などになります。

  • 領収書がもらえない場合は?

    事業にかかわる支出かどうかを証明できるかがポイントになりますので、確実に内容がわかればレシートのみでもかまいません。また得意先への結婚式のご祝儀などレシートさえない場合は、出金伝票を起こすか、結婚式等の案内などに祝儀の金額を記入し、保存してください。
    振込の場合も振込用紙や、取引先名が記帳された通帳を保存しておきましょう。

  • 新しく購入した60万ほどの応接セット。
    テーブルとイス別々に購入すればどちらも30万未満ですが、損金処理できますか?

    一時の損金とすることは認められず、減価償却しなければなりません。
    取得価格が30万円未満かは、通常機械なら1台ごと、備品なら1個、1組、1揃いごとに判定します。
    応接セットは通常テーブルと椅子がセットで取引されるものですので、その取得価格は60万円となり、一時の損金にはなりません。
    また、よくある質問の例で、カーテンは1部屋ごとの取得価格で判定します。

  • 321,840円(税込)で購入した金庫は、消耗品として損金算入できますか?

    白色申告の場合は、10万円以上の物品は資産計上し、減価償却が必要となります。
    青色申告であれば30万円まで経費とすることができますが(最大300万)、上記の場合は消費税の経理方法に応じて判定します。
    税抜経理の場合は取得金額が298,000円(税抜)となり、損金算入することができます。
    しかしながら税込経理の場合、税込金額が取得価格となる為、資産計上することになります。

  • 当社は、従業員8人で、給与から天引きした源泉所得税を翌月10日までに納付しています。
    従業員が少ない場合には納付についての特例があると聞きましたが、どういったものでしょうか?

    源泉所得税の納期の特例制度といいます。
    給与支払が常時10人未満の会社(源泉徴収義務者)の事務負担を軽減するため、給与や税理士等に支払う報酬などに対する源泉所得税を年2回にまとめて納付する制度です。
    納期は以下のようになります。
    1〜6月までに支払ったもの 
    ⇒  7月10日まで
    7〜12月までに支払ったもの 
    ⇒  翌年1月10日まで

  • 売上にかかる消費税から控除できる仕入や経費にかかる消費税には、どんなものがありますか?

    仕入や経費にかかる消費税を仕入控除税額といいます。
    ここでは仕入控除に該当しないものをあげておきます。
    最低限、以下の該当しないものを抑えておけば大丈夫でしょう。
    ・給料(賞与・アルバイトを含む)
    ・従業員の社会保険料、労働保険料
    ・収入印紙、事業税、固定資産税
    ・損害保険料
    ・会費
    ・香典、ご祝儀
    ・海外で使う経費

  • 平成17年5月から独立し、売上が800万円ありました。消費税は関係ないですよね?

    個人事業主か法人かで判断が異なります。
    個人事業主の場合は1年換算という概念がありませんので、平成19年は納税義務は発生しません。
    しかし法人の場合、1年未満であれば1年に換算して1000万を超えているか判断する必要があります。
    12月決算の場合、8ヶ月で800万となりますので、消費税の売上は1年に換算すると1200万円となり、1000万円を超えますので19年度は納税義務が発生します。

  • 簡易課税って?

    実際の課税仕入れ等に係る消費税額にかかわりなく、その課税期間の課税標準額にかかわりなく、その課税期間の課税標準額に対する消費税額を基に控除対象仕入税額を計算する方法をいいます。
    計算方法は「売上にかかる消費税−(売上にかかる消費税×みなし仕入率)」となります。
    ※5つに区分された事業区分より、該当する「みなし仕入率」を適用します。

    事業区分 該当する事業 みなし仕入率
    第1種事業 卸売業 90%
    第2種事業 小売業 80%
    第3種事業 製造業等 70%
    第4種事業 第1・2・3・5種以外の事業 60%
    第5種事業 不動産・運輸通信・サービス業(飲食店を除く) 50%
  • 簡易課税を適用するには?

    簡易課税を適用したい年の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税部署に提出します。
    よって個人事業主の方が平成20年から消費税の納税義務者になる場合で、簡易課税制度を利用したい場合は平成19年12月31日までに提出しなければなりません。
    また通常の場合、簡易課税制度を選択した後2年間は、継続適用が強制されます。

法人

  • 会社を作ったらどんな届けが必要?

    1. 法人を設立した場合、次の届出書の提出が必要です。

      1. 法人設立届出書(本店の所轄の税務署、都道府県の事務所、市区町村の役所)設立の日以後2ヶ月以内に、次の書類などを添付し、提出します。
        1. 定款等の写し。
        2. 設立の登記の登記簿謄本。
          法務局・出張所が電子情報処理によっている場合は、履歴事項全部証明書。
        3. 株主等の名簿の写し。
        4. 現物出資を受けたときは出資者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細に関する書類。
        5. 設立趣意書。
        6. 設立時の貸借対照表。
      2. 給与支払事務所等の開設届出書。(税務署)
        事務所等を開設した日から1ヶ月以内に提出します。
        なお、給与等の支給人員が常時10人未満であるときは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、年に2回にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。
    2. 設立後、各事業年度の法人税の申告のために、必要があるときは、次の申請書や届出書について、以下の期限内に提出していただくことになります。

      1. 青色申告の承認申請書。
        設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。
      2. 棚卸資産の評価方法の届出書。
        設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで。
      3. 減価償却資産の償却方法の届出書。
        設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで。
      4. 有価証券の評価方法
  • 会社負担の忘年会費用の取扱いは?

    忘年会費用を会社が負担した場合、会社の半数以上程度が出席していれば、福利厚生費扱いとなります。
    しかし、すべてOKというわけではなく、1次会にかかった費用のみ。
    2次会や3次会にかかった費用は、社員に対する交際費扱いになります。
    なお、社長一人の会社の場合、社員はいないので福利厚生費は発生しません。

  • 会社が負担する従業員の健康診断費用は給与ですか?それとも福利厚生費ですか?

    健康診断の対象者を全ての従業員、一定年齢以上の社員等としていて、会社の負担額が極端に高額でない場合には、福利厚生費と処理して問題ありません。
    なお、役員のみを対象に高額な人間ドックを受けさせる場合等は、給与所得として課税されることになります。

  • 当社は6月決算です。固定資産税の納付書が6月1日付けで送付されてきましたので、4回分割の第一回目を納付しました。残りの三回分を未払金に計上できますか?

    固定資産税のような賦課課税方式による租税は、原則として、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金に算入することになっています。賦課決定のあった日とは、一般的に納付書に記載されている「納税通知書発行年月日」をいいますので、当該発付年月日において未払計上できることになります。

  • 当社は4月決算法人です。労働保険の概算・確定保険料の申告書は4月中に提出し、保険料は5月に払ったのですが、決算時に未払計上して損金に算入できますか?

    労働保険の申告書を4月中に提出しているので損金に算入できます。 労働保険料は、保険年度(4月1日〜3月31日)開始の日から50日以内、つまり毎年5月20日までに前年度の実績に基づいて概算保険料を申告納付すると同時に、前年度の確定保険料の精算をします。この場合の概算保険料は、次のいずれかの日の属する事業年度の損金に算入することになっています。

    1.概算・確定申告書を提出した日
    2.保険料を納付した日

個人

  • 医療費控除を受けるに必要なものは?

    確定申告の際に、医療費控除を適用するにあたっては、医療費の支出を証明する領収書などを必ず保管しておく必要があります。
    また、高額療養費、医療保険などで補填される部分は控除の対象になりませんので注意が必要です

  • 平日はサラリーマンとして働き、土日に実家の事業を手伝っています。
    会社からの給料のほか、実家より給料を5万円もらっていますが、確定申告は必要でしょうか?

    2か所から給料をもらっている場合は、確定申告が必要になります。

  • 国民年金を受け取ったときには、どのようにして課税されますか?

    年金に係る雑所得となり、その年中の年金の収入金額から公的年金等控除額を控除し、金額を求めます。
    公的年金等控除額は年齢65歳以上の者は最低140万円、65歳未満の者は最低70万円で、段階的に決められています。
    支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に10%を掛けた税額が源泉徴収されます。ただし、その年中の年金の額が178万円(年齢65歳未満のものは108万円)未満の場合は源泉徴収されません。

  • 青色申告をするにはどうしたらいいの?

    税務署への届出「青色申告承認申請書」と帳簿付けが必要です。
    届出の提出期限は以下の通りです。

    これから開業する場合
    ・・・開業から2ヶ月以内
     例)10月3日開業の場合「12月2日」まで

    すでに開業している場合
    ・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
     例)平成19年から青色申告をしたい場合「平成19年3月15日」まで

    また、決算が終わった諸帳簿や棚卸表、納品書、請求書、領収書などの原始記録は7年間保存しておかなくてはなりません。

  • 亡くなった父の事業を引き継ぐことになりました。
    青色申告をしていましたが、この場合「青色申告の承認申請」を改めてする必要がありますか?

    青色申告の承認は、本人の一身に専属するものですので、改めて提出する必要があります。下記の期限内に所轄の税務署に提出してください。
    また死亡日により、提出期限が異なりますので注意してください。

    1. 死亡日が1月1日〜8月31日の場合  
      … 死亡日から4ヶ月以内
    2. 死亡日が9月1日〜10月31日の場合 
      … 12月31日
    3. 死亡日が11月1日〜12月31日の場合 
      … 翌年2月15日



アクセス

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